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青色申告の取りやめと白色申告の専従者控除について

昨年、青色申告を申請して、7年分から青色申告できるのですが、白色申告で申請します。

他の質問などを見て、
・1年のみ白色申告する場合、青色申告の取りやめの申請は必要なし。(白色申告しても青色申告として扱われる。)
・専従者の届出をしていない場合は白色申告しても控除は受けられない。
・取りやめの場合、再申請は1年間できない。
と認識しました。

取りやめの届出を出した場合は、7年分から白色申告の専従者控除を受ける事はできますか?

税理士の回答

上田誠

取りやめ届を提出すれば白色申告となり、その年から白色申告の専従者控除は適用可能でございます。

本投稿は、2026年03月14日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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