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個人事業主SEへの「家内労働者の必要経費の特例」の適用について

今年からITの業務委託契約を結び、個人事業主として特定の顧客(1社)のために、客先で勤務することとなる予定です。業務の内容はサービスの提供であり、販売などはありません。
期限は未定で、長期的に働くこととなる見込みです。
この場合、「家内労働者の必要経費の特例」は適用されるでしょうか。

この特定の適用条件として、
「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」とあります。

今回の勤務形態はこの「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」という条件に漏れることはないとおもいます。
ただ、インターネットで調べたところIT業務委託契約にこの特例が適用されている事例が見当たらなかったためご相談しました。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

特例の適用は可能と思いますが、最高65万円の必要経費なので、ご質問者の事業規模により、それ以上の経費がある場合は、適用しない方が有利になります。

本投稿は、2018年05月31日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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