譲渡所得における取得費、リフォームについて
収用の譲渡所得を計算にあたり、
収用される土地、建物の取得がかなり昔で、
取得費がわからず、対価補償額の5%を取得費にしようと考えております。
ただ、この数年内に風呂、トイレを新しくし、
また、カーポートやフェンスなどを付けました。これらの費用は、減価償却して取得費に加える事はできますか?
(近隣で収用に詳しい税理士の方が見つからず、ご教示いただけると幸いです)
税理士の回答
概算取得費5%か、一部だけわかっている実額取得費(償却計算後)か、有利な方を選択することになります。
ダブル計上は不可。です。
ダブル計上はできないのですね、、
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年03月24日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







