今年度の税制・社会保険について
昼間4年制専門学生に通う2年生、19歳(今年20歳)になる者です。
今年は年収150万円以内を目指そうと思うのですが、扶養条件条件や税制が変わっているので150万円までなら、所得税や扶養を抜けることがないと聞いたのですが今現在はどのようになっていますか? 扶養の要件やその他要件などがあれば併せてご教授お願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
(5) 年間の合計所得金額が123万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が188万円以下)
竹中公剛
回答は所得税だけです。
下記は社会保険です。150万は変わっていません。
(1)収入要件
年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※2)
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※1 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合は、「年間収入150万円未満」に変わります。詳細は「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」をご確認ください。
※2 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
本投稿は、2026年04月22日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







