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趣味のトレーディングカードの売却について

趣味で集めていたトレーディングカードを売却してそれを元手にトレーディングカードを売買する仕事をしようと思っています。
その場合趣味で集めていたトレーディングカードの売却した金額は不用品の処分として確定申告から除外してもいいのでしょうか?
単価30万以下で総額100万です。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は課税対象となります。

当初は趣味目的で取得したものであっても、その売却が「反復継続」して行われ、かつその資金を元手に取引を拡大する意図がある場合には、全体として営利性が認められ、事業所得または雑所得として申告対象となる可能性が高まります。単価30万円以下の動産は生活用動産として非課税となる余地がありますが、本件のように総額規模や今後の取引意図を踏まえると、単なる不用品処分として一括で除外するのは慎重な判断が必要です。

回答ありがとうございます。
税務署に確認し判断し適切に処理したいと思います。

本投稿は、2026年04月26日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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