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特例31条の3、10年超所有軽減税率の特例

不動産譲渡税の確定申告時、e-taxの操作ミスにより、10年超所有軽減税率の特例を適用しないまま申告してしまいました。
3000万円控除は自己の居住用と入力すれば自動で控除されたため、長期保有を選択し、居住期間を入力すれば特例31条の3がそのまま適用されると勘違いしたのが原因です。
特例31条の3は当初申告が原則なので、特例を適用しなかった場合には、更正請求ができないとの解説がウェブ上の主流のようですが、実務上は更正の救済措置は可能でしょうか?

税理士の回答

ご質問にある10年超所有軽減税率の特例は、幸いにして、期限内申告要件ではありませんので、期限後に修正申告をし、その際に必要事項を添付し、且つ法定要件を満たしていれば適用される蓋然性が高いので、所轄税務署に個別相談されるといいと思います

住谷先生、回答ありがとうございました。
納税額が減少なのに、申告期限後の修正申告で大丈夫なのでしょうか?
また、税金納付後は更正請求になるのではないでしょうか?

措置法31条の3(軽減税率の特例)の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。と定められていますが、確定申告において適用しなかったことについて、やむをえない事情があるときは、適用を認められることがあります。
やむを得ない事情とは、天災、交通途絶その他本人の責めに帰すことができない客観的事情をいうことから、あなた様の事情がその理由に当たるかどうかは疑問ですが、最終的には税務署の判断ということになりますので、一度税務署に相談されては如何でしょか。

私の回答には誤りがありました。
他の税理士先生のご回答の通りです。
失礼しました、個別に相談するという前提は、トライする価値はあると思います。

本投稿は、2026年05月05日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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