居住用不動産の車庫のみの売却
平成29年に親族から贈与されたマンションに居住しています。
そのマンションは車庫部分は別で登記されており、売却可能ということで売却しました。駐車場部分はこれまで使っていませんでした。
この場合マイホームを売った時の特例は利用できるのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
これまで車庫を使用していないことから従たる居住用建物かという論点は別にして、居住用のマンションは売却せずに残るわけですので、今回の車庫の売却には特例は適用できません。
少しでもご参考になれば幸いです。
早速ご回答いただきありがとうございます。
おそらくそうだろうと思っての質問でした。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年06月04日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







