住宅ローン控除の所得要件と特定口座(源泉徴収あり)の配当・譲渡益の申告について」
給与所得1,688万円の勤務医です。昨年、SBI証券の特定口座(源泉徴収あり)の上場株式配当178万円、譲渡益198万円を申告分離課税で確定申告した結果、合計所得金額が2,072万円となり、住宅ローン控除の所得要件(合計所得金額2,000万円以下)を満たせませんでした。
配当・譲渡益は特定口座(源泉徴収あり)で、損益通算の必要はなく、繰越損失もありません。外国税額控除は6,222円でした。
今後は住宅ローン控除(残り約9年)を優先したいと考えています。
この場合、特定口座(源泉徴収あり)の配当や譲渡益について申告不要を選択することは可能でしょうか。また、今年以降の確定申告で注意すべき点があれば教えてください。
税理士の回答
特定口座(源泉徴収あり)の配当金や譲渡益について、今年以降の確定申告で「申告不要」を選択することが可能です。申告不要を選択すれば、これらの利益は「合計所得金額」に一切算入されなくなります。したがって、先生の合計所得金額は給与所得のみの1,688万円(2,000万円以下)となり、住宅ローン控除の適用要件を確実に満たすことができます。
今年以降の確定申告において、住宅ローン控除を最優先するために注意すべき具体的なポイントですが、
1. 確定申告時に「特定口座の情報」を一切入力しない
先生は年収が2,000万円を超えていなくても、給与所得(1,688万円)のみで住宅ローン控除の適用を受けるため、毎年確定申告書を提出する必要があります。その際、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などで、SBI証券の「特定口座年間取引報告書」のデータを入力(連動)しないでください。入力して申告してしまうと、自動的に合計所得金額に算入されてしまいます。
2. 外国税額控除の再適用は諦める(住宅ローン控除を最優先)昨年は6,222円の外国税額控除を適用するために特定口座の利益を申告されたと推察されます。しかし、外国税額控除を適用するには「確定申告への算入」が必須条件です。数千円の外国税額控除を受けるために申告すると、合計所得金額が2,000万円を超えて数十万円規模の住宅ローン控除をすべて失うため、今後は外国税額控除の適用は見送ってください。
3. 所得税と住民税の課税方式は自動的に一貫される税制改正により、所得税で「申告不要(特定口座の情報を入力しない)」を選べば、住民税側でも自動的に「申告不要」として扱われます。過去のように、自治体へ別途住民税の申告不要手続きに行く必要はありません。
わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。非常によくわかりました。
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月09日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







