専従者給与の1ヶ月のみの支給について
4月に個人事業主として開業しましたが、5月に法人を立ち上げました。
4月については、税務署に届け出をして専従者給与を支払っております。
しかし、5月に立ち上げた法人に業務を移管し、個人事業主は開店休業状態となりましたので、法人から給与を支給し、専従者給与をゼロとしようかと考えておりました。
ところが、青色事業専従者給与として認められる要件として、以下の記述が国税庁のHPにありますので、1ヶ月だけの支給となると、確定申告の際、専従者給与が認められない可能性があるのではないかと懸念しております。
個人事業主を廃業していない場合、以下の記述に抵触しますでしょうか。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間、青色申告者の営む事業に専ら従事していれば要件を満たしますので、
4月だけの稼働で、休業とのことでしたら、1ヶ月のうち1ヶ月従事していますので、問題ありません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月19日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







