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トレカの確定申告について

趣味でトレカを集めています。普段はあまり売却していません。今回はコレクション整理のため、カードショップに売却しました。税金の扱いについて教えてください。

・ 1点180万円で売れたカードが1点(5年以内の保有)。
• 1点あたり30万円以下のカードが7点で、合計45万円程。

質問ですが、この1点あたり30万円以下のカード7点については生活用動産として非課税(確定申告の対象外)という認識で合っていますでしょうか?
また、180万円のカードについては短期譲渡所得として、50万円の特別控除を引いた130万円
を確定申告すればよいでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

トレーディングカードについては、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

1.所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2.所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3.トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税

そのうえで、実務上、何かしら判断をして対処しないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。(この場合は取得費算出が必要となります)

なお、概算取得費5%も使えます。

ぜひ他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

洩れていました。

180万円 - 実際の取得費(または概算取得費9万円)- 譲渡費用※ - 控除50万円 = 譲渡所得(総合・短期)

ということになります。

※譲渡費用は想定しづらいですが。

宜しくお願い致します。

ご回答頂きありがとうございます。

2.の対応をしていきたいと思います。

譲渡費用に関しては手数料などはかかっていないので0円になると思います。

ご丁寧な説明ありがとうございます。

本投稿は、2026年06月30日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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