トレカの確定申告について
趣味でトレカを集めています。普段はあまり売却していません。今回はコレクション整理のため、カードショップに売却しました。税金の扱いについて教えてください。
・ 1点180万円で売れたカードが1点(5年以内の保有)。
• 1点あたり30万円以下のカードが7点で、合計45万円程。
質問ですが、この1点あたり30万円以下のカード7点については生活用動産として非課税(確定申告の対象外)という認識で合っていますでしょうか?
また、180万円のカードについては短期譲渡所得として、50万円の特別控除を引いた130万円
を確定申告すればよいでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードについては、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
1.所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2.所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3.トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして対処しないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。(この場合は取得費算出が必要となります)
なお、概算取得費5%も使えます。
ぜひ他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
洩れていました。
180万円 - 実際の取得費(または概算取得費9万円)- 譲渡費用※ - 控除50万円 = 譲渡所得(総合・短期)
ということになります。
※譲渡費用は想定しづらいですが。
宜しくお願い致します。
ご回答頂きありがとうございます。
2.の対応をしていきたいと思います。
譲渡費用に関しては手数料などはかかっていないので0円になると思います。
ご丁寧な説明ありがとうございます。
本投稿は、2026年06月30日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







