経費について。
買った金額が売った金額を上回ってる場合税金はかからないと言われてますが、これって経費を証明できるものがある場合に限るのですか?買った金額を証明できるものが何もない場合、売った金額に対して税金かかって来るんでしょうか?
税理士の回答
宇野浩次
国税OB税理士です。
「買った金額を証明できるものが何もない場合」のご質問のようですが、売上に対する売上原価はあるはずですから、「契約書や領収書がない=絶対にダメ」というわけではありません。税務調査の実務では、直接的な領収書がなくても客観的に購入金額や時期を推定できる資料があったり、購入先をきちんと説明できるのであれば、税務署が購入先へ「反面調査(事実確認)」を行うことなどにより、購入の事実と金額が裏付けられて取得費として認められることもあります。
本投稿は、2026年08月03日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







