賃貸物件の所在地を納税地とすることはできますでしょうか。
納税地の特例について、納税者の住所地に代えて居所や事業所などの所在地を納税地にすることができるかと思いますが、この「事業所などの所在地」には「賃貸物件の所在地」も含まれると解釈できますでしょうか。
具体的には、住所地がA県にあり、事業規模に満たない規模の賃貸物件がB県にある場合、B県を納税地としてB県内の所轄税務署に確定申告書を提出することは可能でしょうか。
また、上記が可能な場合ですが、給与や公的年金など他の所得がある場合でもB県内の所轄税務署に確定申告書を提出することは可能でしょうか。
税理士の回答
住所地や居所地のほかに事業所などがある場合は、その所在地を納税地にできると思います。なお、確定申告書は、住所地ではなく、提出時点の納税地を所轄する税務署に提出できると思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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質問者さまのケースでは、賃貸物件の所在地を納税地にすることはできないものと考えます。
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補足)
所得税法第15条第1項第五号において、国内にある不動産の貸付の対価に係る資産の所在地について、「前各号に揚げる場合を除き」と規定されていますので、非居住者など一定の場合を除いて、賃貸物件の所在地を納税地にすることはできないと考えます。
また、事業的規模の不動産所得で、管理人室などの事業所が賃貸物件に設置されているケースなどは、納税地とする余地があるものと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
根拠法令を示していただいてのご回答まことにありがとうございます。大変明解にわかりました。
本投稿は、2026年08月19日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







