専従者ですが、週2日パートへ。節税対策、専従者自ら確定申告は必要?
こんにちは。
10年ほど、主人の個人事業の専従者として手伝い、専従者給与(@8万円/月)を受け取ってきました。(節税対策として)
①専従者の定義は一応知っております。今年は1〜8月の期間は専従者として手伝いました。(6ヶ月以上従事しているのである意味クリアかと)
②9月中旬より、パートとして他でもお手伝いすることになりそうです。今のところ、週2日、4〜5時間。
③上記①②より9〜12月は専従者給与+パート代になりそうですが、限度額はありますでしょうか?また、年間として抑えておくべき合計額などありますでしょうか?
④主人の確定申告分は私が、行っております。専従者+パートになると専従者自身でパート代だけ?確定申告が必要になるのでしょうか?
⑤可能ならば?…途中から専従者給与の額を変更して金額を調整することは大丈夫なのでしょうか?
以上、質問が多くなりましたがご回答頂けると幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
ご主人が青色申告で、青色事業専従者給与の届出をされている前提で回答します。
◆① 週2日のパートを始めても専従者でいられるか
週2日のパートを始めたことだけで、直ちに2026年分の専従者給与が認められなくなるわけではありません。
青色事業専従者は、原則として、その年を通じて6か月を超える期間、ご主人の事業に専ら従事していることが必要です。
1~8月まで実際に専従していたのであれば、2026年分については、この期間要件は満たすと考えられます。
ただし、他に仕事をしている期間は、その仕事がご主人の事業への専従を妨げないと認められる場合を除き、専従期間には含まれません。
そのため、9月以降については、パートの勤務時間だけでなく、ご主人の事業での仕事内容や従事時間も確認する必要があります。
なお、2027年以降も年間を通じてパートを続ける場合は、その年について改めて専従者の要件を確認する必要があります。
◆② 専従者給与とパート代はいくらまで受け取れるか
専従者給与とパート代を合わせて「○万円まで」という一律の上限はありません。
ご主人の必要経費にできる専従者給与は、届出の範囲内で、実際の仕事内容や従事時間などからみて相当な金額であることが必要です。
パート代が増えたから専従者給与を必ず○万円まで下げなければならない、という決まりでもありません。
家業での仕事量が減るのであれば、それに合わせて専従者給与の金額を考えることになります。
◆③ 税金を抑えるために、年間いくらまでにすればよいか
ご本人の所得税については、2026年分の場合、専従者給与とパート給与を合わせた年間の給与収入が178万円以下で、ほかに所得がなければ、原則として所得税はかかりません。
ただし、住民税や社会保険は所得税とは基準が異なるため、178万円だけを基準に働き方を決めることはできません。
また、その年に青色事業専従者給与を受けている場合、ご主人の配偶者控除・配偶者特別控除の対象にはなりません。
そのため、「いくらにすれば一番節税になるか」は、ご本人だけでなく、ご主人の事業所得なども含めて考える必要があります。
◆④ ご本人も確定申告が必要か
確定申告をする場合は、専従者給与とパート給与の両方を合算して申告します。
パート給与だけを申告するものではありません。
ただし、2か所から給与を受けた人が全員、確定申告をしなければならないわけではありません。
確定申告が必要かどうかは、年間の給与額、年末調整の状況、年末調整されなかった給与の金額、ほかの所得や所得控除などによって変わります。
源泉徴収されている場合には、確定申告によって所得税が還付されるケースもあります。
◆⑤ 専従者給与を途中で変更できるか
パートを始め、ご主人の事業での仕事量が減るのであれば、実態に合わせて専従者給与を見直すことは考えられます。
その場合は、変更した日や理由、仕事内容・従事時間などを記録しておくとよいでしょう。
また、届出書に記載した給与の基準などを変更する場合は、青色事業専従者給与に関する変更届出書の提出についても確認が必要です。
実際の判断は、パート開始後のご主人の事業への従事状況や、現在の届出内容によって変わります。
以上ご参考になれば幸いです。
竹中公剛
①専従者の定義は一応知っております。今年は1〜8月の期間は専従者として手伝いました。(6ヶ月以上従事しているのである意味クリアかと)
はい、そうでえすね。
②9月中旬より、パートとして他でもお手伝いすることになりそうです。今のところ、週2日、4〜5時間。
わかりました。
③上記①②より9〜12月は専従者給与+パート代になりそうですが、限度額はありますでしょうか?また、年間として抑えておくべき合計額などありますでしょうか?
金額がわからないので、回答のしようがない。
④主人の確定申告分は私が、行っております。専従者+パートになると専従者自身でパート代だけ?確定申告が必要になるのでしょうか?
なります。
⑤可能ならば?…途中から専従者給与の額を変更して金額を調整することは大丈夫なのでしょうか?
届け出がどうなっているかです。
宮本様
朝早くからのご返答ありがとうございます。
大変分かりやすく回答頂き助かりました。
1点追加質問させて頂きたいです。
申し訳ありません。
〜ただし、住民税や社会保険は所得税とは基準が異なるため、178万円だけを基準に働き方を決めることはできません。〜
→→やはり、多少は考える必要があるということでしょうか?住民税対策をしたいところです。上記に記載いただいたように上限はないとのことですが、これはパート代のみで106万円に抑えるという認識でしょうか?
お返事頂ければ、幸いです。
よろしくお願いします。
追加のご質問をありがとうございます。
はい、住民税や社会保険については、所得税とは別に考える必要があります。
今回お伝えした178万円という金額は、所得税を考えるうえでの目安ですので、その金額以下であれば住民税や社会保険もかからない、という意味ではありません。
◆住民税について
住民税は所得税とは計算方法が異なり、お住まいの自治体や扶養親族の状況などによって、非課税となる基準も異なります。
また、今回の場合はパート代だけを見るのではなく、青色事業専従者給与も含めて考える必要があります。
青色事業専従者給与もパート先から受け取る給与も、受け取る側では給与所得となりますので、年間の給与収入全体をもとに住民税を確認します。
そのため、「パート代だけを○万円以下にすれば住民税がかからない」という考え方にはなりません。
住民税をできるだけ抑えたい場合には、青色事業専従者給与とパート代を合わせた年間の収入を確認したうえで、お住まいの自治体の非課税基準を確認する必要があります。
◆106万円について
106万円という数字は、住民税の基準ではありません。
これまでは、一定の勤務先で社会保険に加入するかどうかを判断する際の「月額8.8万円以上」という賃金要件を、年収に換算した目安として使われてきた数字です。
ただし、この月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。
そのため、今後は「パート代を106万円以下に抑えれば社会保険に加入しなくてよい」と単純に考えるのではなく、週の勤務時間や勤務先の規模など、実際の加入要件を確認する必要があります。
また、家族の健康保険の扶養に入っている場合には、いわゆる130万円の基準など、別の社会保険上の判定もあります。
◆収入を無理に抑える必要はありません
住民税をかからないようにすることだけを目的に、無理に収入を非課税ライン付近まで抑える必要まではないと思います。
収入を増やせば税金や社会保険料が増えることはありますが、その分、最終的な手取りが増えることもあります。
そのため、住民税だけを見るのではなく、所得税や社会保険も含めた年間の手取り全体で考えるのがおすすめです。
よろしくお願いいたします。
宮本様
お返事頂きありがとうございます。
急に決まった、パートなので色々とわからず沢山質問してしまい申し訳ありませんでした。
そうですね。
頂いた内容を確認し直し、もう少し自分なりに調べてみようと思いました。
分かりやすく、ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2026年09月09日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







