雑所得の相殺について
TikTok配信で200万円ほど利益があり、その利益を全て海外FXで損失した場合、どちらも雑所得ということで相殺することは可能ですか?
相殺可能な場合でも確定申告は必要ですか?
またTikTok配信については、多くの場合雑所得だと思うのですが、どういう条件で事業所得と判断されますか?
税理士の回答
海外FXでの所得は総合課税の雑所得のため相殺することは可能です。相殺後、一定額を超える場合は確定申告が必要になります。なお、事業所得は開業届の提出が必要になります。開業届の提出がなければ雑所得になります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
はい、海外FXの場合はTikTok収入と同じ雑所得(総合課税)となりますので、同じ雑所得内で内部通算可能です。
(国内FXは不可です)
②
前提では「利益を全て...損失した」とありますので、申告不要です。
③
収入300万円以下で、記帳・帳簿書類の保存無しのケースは「雑所得」となります。
その他のケースは、実態など総合的に検討して判定します。
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補足)
ある所得が所得税法27条1項にいう事業所得に該当するか否かは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」であるか否かによって判断すべきである(最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決)という考えが、判定指標となっています。
そして、同法27条1項にいう事業(同法施行令63条12号にいう「対価を得て継続的に行う事業」)に該当するかどうかを社会通念に従って判定する場合には、①営利性、有償性の有無、②継続性・反復性の有無、③自己の危険と計算による企画遂行性の有無、④その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度、⑤人的・物的設備の有無、⑥その取引の目的、⑦その者の職業・社会的地位・生活状況などの諸要素を総合的に検討し、社会通念に照らして判断するのが相当であると説明されます。
なお、令和4年から、記帳・帳簿書類の保存の有無や300万円基準など整備されましたが、収入300万円以下で記帳・帳簿書類の保存無しのケースが「雑所得」と明確にされただけで、あとのケースは従来どおり実態にて判定することになります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
あと、開業届の提出の有無は、事業所得と雑所得の判定に影響しません。
・開業届を出していなくても、実態が事業と判定されれば事業所得になります。
・開業届を出していても、実態が事業と判定されなければ雑所得等になります
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
佐々木俊
①海外FXの損失は、TikTok配信の利益と同じ「雑所得」の中で差し引きできます。
雑所得の金額は、その年の雑所得の収入全体から必要経費を引いて計算するので、同じ雑所得どうしなら黒字と赤字を合算できます。ただしこれは、国内の金融商品取引業者を相手にしない海外FXだからです。国内の業者を通じたFXは「先物取引に係る雑所得等」として他の所得と分けて15%で課税される申告分離課税なので、TikTokの利益とは通算できません。
②差し引いた結果、雑所得がゼロなら、その分について納める所得税はありません。会社員で給与を1か所から受け、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。一方、事業や年金など他に所得があって申告義務がある人は、その申告の中で雑所得の相殺を反映させます。
③事業所得になるかどうかは、その配信活動が社会通念上「事業」と言える規模と継続性で行われているかで判定されます。目安として、収入が300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は雑所得とされます。逆に帳簿を付けて保存し、社会通念上「事業」と言える程度に行っていれば、事業所得と認められる余地があります。
本投稿は、2026年09月11日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







