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相続にて換価分割の為土地を譲渡する際に隣接地も併せて譲渡する際の経費計上可否について

相続により土地を換価分割し代表相続人に単独登記し譲渡することになりました。
その際、私はその相続人の1人ですが、その相続にて譲渡する土地が狭く売却性に乏しい為相続人から隣接する私の土地も併せて譲渡に協力して欲しいという要請がありました。
しかしその時点では、私の土地には兄弟に贈与予約を原因に仮登記部分請求権が設定されていましたが10年以上行使されなかったので、抹消手続きを要請するも解決金や弁護士費用が発生しました。
この場合、私の土地の譲渡所得に対し確定申告する際、弁護士費用などを経費として計上していいものでしょうか?(目的が譲渡する為に仮登記が必要だった。)

税理士の回答

結論から申し上げますと、その解決金や弁護士費用は、ご自身の土地の譲渡所得を計算する際、「譲渡費用」として経費計上できる可能性が高いかと存じます。

不動産を売却する際、買主に完全な所有権を引き渡す目的で支出した費用(所有権の移転を妨げる権利の抹消にかかった費用や借地人の立退料など)は、土地を譲渡するために直接要した費用として認められます(所得税基本通達33-7の考え方に基づく)。

今回のご事情では、「相続地と併せて売却する」という明確な譲渡目的があり、売却を実現するためには、ご自身の土地に設定されていた「贈与予約の仮登記」を抹消することが不可欠でした。
したがって、その抹消のためにご兄弟へ支払った解決金や弁護士費用は、売却を成立させるための直接的な費用(譲渡費用)に該当すると解されます。

確定申告の際は、これらが「売却のために必須の支出であったこと」を客観的に証明できるよう、売買契約書(完全な所有権での引渡義務等の記載)、ご兄弟との合意書、および弁護士費用の領収書や請求書などを証拠資料としてしっかりと保管しておくことをお勧めします。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月13日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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