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競輪系の確定申告について

競輪やオートレースなどで1年間でトータル48万の払戻額があるのですが、投票額77万くらいで、まあ普通に負けてます。
まだ競輪で楽しみたいなと思うのですが、どこかで勝ったら50万は超えてしまうなと思い、やれないでいます。やはり50万超えたら確定申告が必須なのでしょうか?

税理士の回答

競輪等の所得は一時所得になり、以下のように所得金額は計算されます。
(払戻額-当たり車券の購入額)ー特別控除額50万円=一時所得
一時所得X1/2=一時所得金額(課税の判定)
年間利益が50万円以下なら一時所得は原則0以下になり、確定申告は不要になります。


ご質問に対する回答)
 ↓
競輪やオートレースの払戻金につきましては、一時所得となり、以下の計算式となります。

払戻金 -収入を得るために支出した金額(当たり車券のみに対応する分のみ) - 特別控除額(最高50万円)
上記の 1/2= 課税対象の一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

注意)
ハズレ車券は、すべて経費として差し引くことはできません。
―――――――――――
補足)

基本的には質問者さまのご認識のとおりとなり、所得税の申告が必要となります。

ただし、質問者さまが一定の給与所得者等でしたら、上記の課税対象の一時所得が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税の申告だけ別途必要となります。



他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

質問者さまが、一定の給与所得者等※の場合で、他にご質問の払戻金しか所得が無い前提でしたら、年90万円ほどの払戻金までですと、上記計算により課税対象の一時所得は約20万円以下となり、所得税だけは申告不要となり、住民税だけの申告で済みます。

なお、今年から個人の住民税についても、電子申告eLtaxができるようになっています。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336


※一定の給与所得者等とは、
・本業の給与収入が2,000万円以下の場合
・医療費控除やふるさと納税の確定申告をしない場合
・同族会社の役員などで、その会社から貸付金利子や賃貸料など受領していない場合
・・・等々となります。

具体的には、以下の「確定申告が必要な方」に該当しなければ、「所得税だけは」申告が不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm


よろしくお願いいたします。

当たり車券のみで計算した場合、購入金額差し引き、払戻額36万だった場合、どんな感じの計算で、どこまでがOKラインになるのでしょうか。

購入金額を差し引いた結果が36万円だった場合、そこから特別控除50万円を控除するとゼロになります。

そのため、所得税も住民税も申告不要となります。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月13日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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