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勤労学生の適用条件

現在学生です。
今年はアルバイトで100万と家庭教師の業務委託契約で48万ほど稼ぐ見込みです。

勤労学生を使うには「給与以外の収入が10万以下」である必要があると聞きました。

業務委託の方は給与以外の雑所得になるかと思いますが、この場合勤労学生控除は使えないのでしょうか?

また、奨学金にも影響するため、住民税がかかるかどうかも知りたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 勤労学生控除の要件は、「給与以外の収入が10万円以下」ではなく「給与所得などの勤労による所得以外の所得が10万円以下であること」です。
 業務委託の家庭教師も勤労所得ですので、あなたは条件に合致していますよ。
 給与所得=100万-74万=26万
 家庭教師の雑所得=48万-必要経費(交通費など)
 以上の所得を合計して、45万円以下であれば、住民税はかからないはずです。

 こんばんは。
 埼玉県志木市のなおみ税理士事務所です。

 家庭教師の業務委託収入が48万円あっても、勤労学生控除は適用できます。

 令和8年分として具体的に説明します。
 まず、アルバイト収入100万円から給与所得控除74万円を差し引くと、給与所得は26万円です。そして、勤労学生控除は合計所得金額89万円以下が要件ですので、家庭教師の所得(収入-必要経費)が63万円以下であれば対象となります。今回の48万円はこの範囲内です。なお、自分で働いて得た雑所得も「勤労による所得」に含まれるため、「給与以外の所得は10万円以下」という制限には該当しません。

 仮に業務委託収入に必要経費がなくても、アルバイト収入との合計所得は74万円(26万円+48万円)です。また、令和8年分の所得税は基礎控除が104万円ですので、他に所得がなければ、勤労学生控除を使わなくても所得税は原則かかりません。

 住民税は自治体によって非課税基準が異なりますが、扶養親族がなく「合計所得45万円以下」が基準の地域では、家庭教師の必要経費が29万円以上であれば非課税となります。

ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
勤労による雑所得の場合は勤労学生控除が使えると分かり安心しました。

また、勤労学生控除を使わなくても所得税がかからないことも理解できました。

住民税は、私の自治体でも合計所得45万円以下のようです。私の合計所得74万(仮に経費ゼロ)から勤労学生控除を使い−26万円できるのでしょうか?

分からないことばかりで恐縮です。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年09月17日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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