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クレジットカード等のポイントも事業で用いる際は確定申告が必要?

クレジットカード等のポイントも事業で用いる際は確定申告が必要なんでしょうか?
そうだとすると、そもそも1ポイントが1円だとも限りませんが(キャンペーンの時期かどうか等にもよる)、どのように計算して申告すればよいのでしょう?
何か国の指針のようなものはあったりするんでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
事業に関連したポイント獲得の場合は、そのポイント使用時に「事業所得」となるものと考えます。

あくまでもポイントを「使用したとき」に所得を認識します。それはそれで面倒だとは考えますが、プライベート利用による獲得分など、獲得したポイントを区別するのが困難になることが想定されます。

そのため、ポイント獲得が事業専用として集計しやすいように、事業専用クレジットカードとするなど工夫をおすすめ致します。

―――――――――――
補足)
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。

・買い物によるポイント獲得→使用したとき=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用したとき=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用したとき=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用したとき=事業所得や雑所得

そのうえで、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm<br />

しかし、異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる・・・と、国税側も悩ましいものと認識しています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm<br />


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

追記させていただきます。

たとえば、プライベートの買い物により獲得したポイントについては、そのポイントを事業で使用しても「非課税」となります。

事業に関する買い物により獲得したポイントについては、そのポイントをプライベートで使用しても「事業所得」になります。

理屈上は上記のようになります。

宜しくお願い致します。

クレジットカードが事業専用であれば、獲得したポイントを使用すれば事業所得になります。

◆結論

クレジットカードのポイントを事業の支払いに使った場合は、ポイントを使った時点で、実際に何円分として使われたかをもとに経理すれば大丈夫です。

1ポイントをあらかじめ1円などに換算して、未使用のポイント残高を申告する必要はありません。

たとえば、1,000円の事務用品を購入し、200円分のポイントを使った場合は、

・800円を経費にする
・1,000円を経費にして、200円を雑収入にする

という2つの処理があります。

どちらも最終的な所得への影響は同じですので、個人事業主であれば、実際に支払った800円を経費にする方法が分かりやすいと思います。

◆1ポイントが1円でなくても問題ありません

キャンペーンなどでポイントの価値が変わる場合でも、ポイント数から金額を計算する必要はありません。

使用時に実際に何円分として充当されたかを、レシートや利用明細で確認して処理します。

つまり、500ポイント使って700円分の支払いに充てられたのであれば、700円分として考えます。

◆クレジットカードのポイント自体の扱い

クレジットカード会社から付与されるポイントについて、所得税上の取扱いを個別に示した国税庁の資料は、確認できた範囲では見当たりませんでした。

そのため、「クレジットカードのポイントは必ず非課税」「必ず事業所得」と一律に判断するのは難しいところです。

ただし、事業の支払いにポイントを使ったときの経理については、実際の使用額をもとに処理すればよいと考えます。

なお、消費税の課税事業者の場合は、レシート上で「ポイント値引」なのか「ポイント支払」なのかによって処理が変わるため、レシートや利用明細も保存しておくとよいでしょう。

国税庁は、通常の値引きに相当するポイントと、抽選等で得るポイントなどを区別しています。クレジットカードのポイントも付与条件や利用方法を確認する必要があり、常に1ポイント1円として申告するとは限りません。事業での経理は利用時の充当額や明細も整理し、所得区分と消費税の処理を含め、お近くの税理士事務所にご相談されることをお勧めいたします。

その後、ご不明な点は解消しましたでしょうか。

追加でご質問等ございましたら、コメントください。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月23日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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