年末に役務完了・翌年1月支払の報酬の源泉徴収税額はどの年分で控除しますか
【要約】12月に役務提供を完了し当年の事業収入に計上した報酬について、支払と源泉徴収が翌年1月の場合、その源泉徴収税額はどの年分の所得税から控除するのか教えてください。
個人事業主(青色申告・事業所得)です。確定申告の更正の請求を準備しており、事業所得に係る源泉徴収税額をどの年分の所得税から控除するかを確認したく、ご相談いたします。
2024年12月中に人的役務の提供を完了し、2024年分の事業収入として計上すべき報酬がありますが、実際の報酬の支払および源泉徴収は2025年1月に行われています。
具体例:
・報酬690,000円、源泉徴収税額70,449円
・報酬400,000円、源泉徴収税額40,840円
この場合、上記の源泉徴収税額は、
1. 役務提供が完了し、事業収入を計上する2024年分の所得税から控除する
2. 実際に報酬が支払われ、源泉徴収された2025年分の所得税から控除する
のどちらが正しいでしょうか。
また逆に、2023年分の事業収入として計上した報酬で、実際の支払・源泉徴収が2024年となったものがあります。この場合も同じ考え方で、2023年分の所得税から源泉徴収税額を控除するのでしょうか。
可能であれば、所得税法・所得税基本通達・国税庁の取扱い等、判断根拠もあわせてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
1.となります。
基本的には発生主義(に近い認識)で申告します。ただし、一定の雑所得の場合は現金主義による申告も認められます。
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補足)
確定申告書の源泉徴収税額欄には、実際に「源泉徴収をされた所得税の額」だけでなく「源泉徴収をされるべき所得税の額」も記載することとされています。(所得税法120条1項四号)
申告時点で、顧客から質問者さまに対して報酬が支払がなされていれば、還付留保されることもありません。(所得税法138条)
支払側の顧客が作成する支払調書において、未払分につき上段に内書きします。(実務上、あまり見かけませんが)
なお、質問者さまと、顧客が作成する支払調書がズレていても問題なく、質問者さまの決算・申告内容に影響しません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月07日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







