領収書の宛名が家族の名前の場合
個人事業主で毎年青色申告をしています。
この度パソコンが故障し、急ぎ新しいものが必要だったため
滞在中の息子の住所宛に配送をお願いしたのですが
領収書も息子の名前になってしまい、
変更をお願いしたところ不可とのお返事がきました。
このように家族の名前宛の領収書は確定申告の際に認められるのでしょうか?
税理士の回答
伊波一成
領収書の宛名が息子様のお名前であっても、ご自身が購入費用を負担し、ご自身の事業に使用するパソコンであれば、宛名が異なることだけで必要経費への算入が否定されるわけではありません。
必要経費に該当するかは、実際の費用負担や事業との関連性によって判断されます。領収書と併せて、注文履歴やカード・振込の明細などを保存し、息子様のお名前になった経緯も記録しておくとよいでしょう。
なお、購入金額によっては、購入年に全額を経費にするのではなく、減価償却などの処理が必要となります。
本投稿は、2026年10月08日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







