買取屋を利用した場合の申告について
中華系の買取屋に、iPhoneやNintendo Switch、カメラなどを売って利益が1円も出ていない場合だと申告不要と聞きました。
この場合、黒字だと申告するのは分かるのですが、赤字だった場合で、個人事業主でインボイス登録者でも消費税の申告は不要なのでしょうか?
税理士の回答
辰見浩一
ご質問のケースは、所得税と消費税を分けて考えるとわかりやすいです。
まず、iPhoneやゲーム機、カメラなどがご自身の私物で、売却しても利益が出ていないのであれば、通常は所得税の申告は不要と考えられます。生活に通常必要な動産の売却は、基本的に課税の対象にならないためです。
一方で、消費税は赤字か黒字かではなく、その売却が事業として行われたものかどうかで判断します。消費税の課税対象は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等です。
そのため、私物を買取店に売っただけであれば、通常は事業としての売却には当たらず、消費税の対象外と考えられます。
これに対して、事業で使っていた備品などを売却した場合は、売却益が出ているかどうかにかかわらず、課税売上げに含まれる可能性があります。
したがって、赤字だから消費税の申告が不要になるわけではなく、私物の売却か事業用資産の売却かで結論が変わることになるかと思います。なお、事業用と私用の両方で使っていた資産であれば、事業で使っていた部分を基準に考えることになります。
ご回答ありがとうございます。
補足させていただきます。
今回のiPhone、Nintendo Switch、カメラなどは、自分で使用していた私物ではありません。
クレジットカードの支払い資金を確保するため、最初から買取店に売却する目的で新品を購入し、ほぼ未使用のまま売却することを繰り返していました。
このような取引を年間に何度も行っており、売却価格は購入価格を下回ることがほとんどです。
私は2023年10月1日からインボイス登録している個人事業主で、消費税は2割特例で申告しています。
この場合、利益が出ていなくても、買取店から受け取った売却代金を消費税の課税売上に含める必要がありますでしょうか?
また、Uber Eatsの配達業務とは別の取引であっても、消費税上は事業としての売却に該当するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
辰見浩一
今回のご事情ですと、私物の売却というより、売却目的で購入した商品の反復継続的な売買と見られる可能性が高いと思われます。
そのため、利益が出ていない場合でも、買取店から受け取った売却代金は、原則として消費税の課税売上げに含まれると考えるのが自然です。消費税は利益ではなく、事業として対価を得て行う譲渡かどうかで判定されるためです。
また、Uber Eatsの配達業務とは別の取引であっても、同じ個人事業者として行う事業上の売上であれば、消費税上は課税売上げに含めて申告することとなるかと思います。
したがって、この場合は、損益がマイナスでも売却代金を消費税の売上に含める前提で確認された方が安全だと思います。最終的には、継続性や仕入れ目的がわかる資料をそろえたうえで、税務署または税理士に個別確認された方が安心かと思います。
本投稿は、2026年10月09日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







