学生の年末調整について
確定申告が必要な人の要件の中に、、、
給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人(注)
(注) 給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。
(注)について、給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円とありますが、
ここでの「給与の収入金額の合計額」とは、年末調整の有無は問わないのでしょうか?
税理士の回答
ここでいう「給与の収入金額の合計額」は、年末調整の有無にかかわらず、その年に受けた給与収入の合計額です。
したがって、2か所から給与を受けていて、一方だけ年末調整されている場合でも、150万円の判定では両方の給与収入を合計して考えます。
本投稿は、2026年10月09日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







