オリパの確定申告について
公務員をしています。
5月からオリパを始め、最初はカードを手に入れるために始めましたが、結局PayPayだけではなく、クレジットカードを切ってしまい、その支払いのために手に入れたカードを売っている状況です。
5月から現在までの課金額は300万弱で、カードを全て売りつくしてマイナス10万円ほどの損失でした。
カードの取引額は、70万を越えるものが一点、30万を越えるものが3点ありました。
そこで質問です。今回はコレクションのために始めましたが、結局全てカードを売り切ってしまったことから、営利目的ともとれる行為になってしまいました。また、取引額が大きいものもあります。
この場合、確定申告は必要でしょうか?もしくは、営利目的ととられたとしても、トータルで見ると損失がでていることから、確定申告は不要でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
営利目的での売却であれば、雑所得としての課税対象になります。なお、課税所得が赤であれば申告の対象になりません。
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
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質問者さまの前提では、個人的には微妙なところとは考えるものの、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
その結果、トータルで損失ですので、所得税も住民税も申告不要と考えます。
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補足)
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
馬券をトレカに当てはめて検討してみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことがことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。
馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないとされ雑所得が否認された判例(東京地裁平成28年3月4日判決)が個人的には気になるものの、
冒頭のとおり、質問者さまのケースでは、取引額が300万円ほどで現実に多額の利益を上げているわけではありませんが、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。
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補足)
譲渡所得(総合課税)ではなく、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する場合、公務員の副業問題に関係する可能性がありますので、念のためご確認されることをおすすめ致します。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年10月11日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







