過年度の売上計上時期の誤りと消費税の免税事業者判定について
個人事業主としてAmazonで輸入販売を行っています。
2024年分の確定申告では、注文確定日を基準に売上11,437,667円を計上しました。
しかし、2024年12月の注文には、実際の商品発送やお客様への引渡しが2025年1月になったものも含まれています。
また、2024年分の売上として処理した取引のうち、2025年1〜2月に入金された金額は1,567,626円でした。
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この場合、2024年の売上計上時期を見直し、正しい金額に訂正することは可能でしょうか。
また、訂正によって2024年の課税売上高が1,000万円以下になった場合、2026年の消費税について免税事業者となる可能性はあるでしょうか。
必要な訂正手続きについてもご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
売上の計上時期に誤りがあった場合は、正しい計上時期に基づいて訂正することが可能です。
商品の販売による売上は、原則として商品の引渡しがあった日に計上します。したがって、2024年12月に注文を受けた商品であっても、2025年に引き渡したものについては、2025年の売上となる場合があります。
ただし、2025年1〜2月に入金された金額が、そのまま2025年の売上になるわけではありません。各取引の発送日・引渡日等を確認する必要があります。
訂正の結果、2024年の課税売上高が1,000万円以下となった場合、2026年は免税事業者となる可能性があります。ただし、特定期間の判定など、ほかの要件についても確認が必要です。
2024年分の所得税については、訂正により納付税額が減少する場合は更正の請求、増加する場合は修正申告による対応が基本となります。また、2025年の売上や期末棚卸資産との整合性も確認する必要があります。
**本件は、売上計上時期の訂正だけでなく、過年度の所得税申告や消費税の納税義務にも影響する問題です。一般的な質問コーナーで結論を出せる内容ではありませんので、売上明細、発送・引渡記録、過年度の申告書等を持参し、税理士に個別に相談されることをお勧めします。**
竹中公剛
正しくすることは認められます。
1,000万以下になるので、税務署から問い合わせがあると思いますが、
記載の経緯をお話すれば、住むことと思います。
2004年のことなので、早く行ってください。
2005年も売上高の訂正になると思います。
急いで行ってください。
本投稿は、2026年10月14日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







