居住専用物件で発生した電気代などの家事按分の経費について
お世話になります。
現在、自営業としてIT関連の仕事を行っております。
作業場は自宅の一室を作業部屋として使用しており、家賃やネット代、電気代などを家事按分し経費計上しておりました。
この度、市営住宅への入居が決まりまして、これから転居予定なのですが、
入居パンフレットに、居住以外の使用を認めないと記載を確認しました。
私の事業は、フルリモートなので来客などは一切ないのですが、持病(障害者手帳保有)の為、外出が難しく、自宅での作業が出来ないと、仕事が出来なくなってしまうという状況です。
何か解決策が無いかネットで色々と調べてみたところ、公営住宅ではあん摩や鍼灸師以外の個人事業主が、自宅を作業所として使用してはいけないが、それだと自営業の殆どが公営住宅に入居出来ないという話になるため、自宅で事業を行うフリーランスなどは、暗黙の内で行ってるという記事を見かけました。
暗黙の内という境界が、まだイマイチ理解が出来てないのですが、いずれにしても居住のみ物件など、大家が認めないと言った場合は、これまでのように自宅の一室を作業所として使い、家賃の一部を家事按分し経費計上するのは難しいのかなという解釈でおります。
なので、表向きの事業所の住所については、レンタルオフィスなどを借りれば良いかなと考えてるのですが、レンタルオフィスを借りても、実際に作業を行うのは自宅になり、自宅で作業を行う以上、それなりに電気代などの経費がかかってしまいます。
前置きが長くなりましたが、ご質問したい内容としては、
自宅での営業が認められない住居の場合でも、実際の作業場所が自宅であったなら、電気代やネット代など、家賃以外の経費は家事按分して経費計上しても問題無いのでしょうか?
それとも、そもそも自宅は作業所として申告出来ない場所なのだがら、申告出来ない場所で発生した電気代などの一切は、確定申告時に経費として計上してはいけないなどの制約はありますか?
税理士の回答
結論から申し上げますと、賃貸借契約等で事業利用が禁止されている市営住宅であっても、実際にご自宅で事業を行っている「実態」があれば、電気代やネット代などを家事按分して経費計上することは税務上は可能かと存じます。
税法では「収入を得るために直接要した費用」を経費として認めるという原則があります。
貸主側の許可の有無(民事上の契約における規約)と、税務上の経費計上の可否(税法)は別個の問題として扱われます。
そのため、事業用として申告できない場所だからといって、そこで発生した電気代等の経費計上が一律に禁止されるわけではありません。
ご検討されているように、事業所所在地としてレンタルオフィスなどを利用しつつ、実際の作業場である自宅の電気代や通信費を、作業時間などの客観的かつ合理的な基準で家事按分して申告することは、税務上は問題ありません。
一方で、家賃を経費計上してしまうと事業用としての使用割合を申告することになり、市営住宅側に規約違反を指摘されるリスクは高まります。
家賃の計上は控え、実態に伴う電気代や通信費の按分のみに留めるのは理にかなったご判断と言えます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
お世話になります。
ご自宅における各種の経費について、按分方法の考え方など、わかりやすく整理されていますので、一度ご確認されることをおすすめ致します。
サラリーマンの在宅勤務の内容とはなっていますが、自宅における経費の認識・計上・按分の考え方は十分に参考になります。
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月16日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







