地方消費税の申告と確定申告に関する質問です。
千葉県で業務委託でリラクゼーション業をしてるのですが、一昨年にインボイスを勧められて加入したのですが、確定申告の際に地方消費税の申請もする事を知らず、最近税務署からその通知が届き、その申請を税務署で行うのですが再度、過去2年分の確定申告を求められましたが、過少申告してます。
その為、修正申告をしなければいけないのか
それとも過少申告をした金額を書いてもバレないでしょうか?
もし、修正申告をしたら追徴課税が怖いです。
税理士の回答
地方消費税を書き忘れたのなら修正申告です。
過少申告加算税、延滞税がかかります。
ウソを書いたらバレない保証はなく、バレた時は重いペナルティが課せられます(脱税)。
地方消費税は上段の消費税の計算に基づくので、上段の数字、計算が正しければ、自動的に計算できます。ごまかす余地はありません。
その過少申告加算税、延滞税はその場で即納でしょうか?
また、払えない場合はどうなりますか?
修正申告の場合、納付期限は修正申告をした日となります。
支払えない場合、所轄税務署にご相談されてください。
竹中公剛
その為、修正申告をしなければいけないのか
そうです。
それとも過少申告をした金額を書いてもバレないでしょうか?
いいえ、正しく申告すべきです。
もし、修正申告をしたら追徴課税が怖いです。
消費税は預かっている金額をある意味納付です。
正しく行ってください。
よろしくお願いいたします。
分かりました。
正直に申告します。
でも、人生が終わったって思う程の絶望感です。
修正申告の日が納付期限になるのは本税(地方消費税が漏れていた分)です。
過少申告加算税、延滞税は後日通知が来ます。修正申告時に即納ではありません。
本投稿は、2026年10月16日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







