ポイント 確定申告ついて
確定申告についてご相談させてください。
現在、会社員として働いており、本業の年収は約300万円です。生活費を補うため、副業としてSHEINの招待プログラムを利用しており、年間で約90万円相当の報酬を得ました。
このプログラムは、私の紹介コードを入力した方が商品を購入すると、私にPayPayポイントとして報酬が付与される仕組みです。なお、PayPayポイントには90日間の有効期限があります。
確定申告をしたいと考えているのですが、ポイントを受け取ったことを確認できるスクリーンショットがほとんど残っておりません。また、過去の履歴も遡って確認できず、困っております。
このように、収入を証明する資料が十分に残っていない場合、どのように収入額を確認し、確定申告を進めればよいのでしょうか。
また、受け取ったポイントは彼氏と分け合っておりました。この場合、私が申告すべき金額は報酬の全額になるのでしょうか。それとも、私の取り分のみになるのでしょうか。彼氏についても、分け合った分をどのような所得として申告する必要があるのか、あわせて教えていただきたいです。
お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①
まず、前提の招待キャンペーンとのことから、ポイントの【 使用時 】に「雑所得」となるものと考えます。
あくまでもポイントを「使用したとき」に所得を認識します。それはそれで面倒だとは考えますが、プライベート利用による獲得分など、獲得したポイントを区別するのが困難になることが想定されます。
年間で約90万円相当とのことですが、あくまでもそのポイントを今年において使用した分が収入(雑所得)になります。
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②
どのように収入額を確認し、確定申告を進めればよいのでしょうか。
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上記①のとおり、ポイントの【 使用時 】に収入(雑所得)となりますので、使用した履歴の管理・集計が必要となります。
そのうえで、招待キャンペーンによる獲得したポイント【だけ】について、使用した分を収入(雑所得)として確定申告することになります。
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③
分け合った分をどのような所得として申告する必要があるのか、
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彼氏さまに分けたときが、質問者さまが「使用したとき」と個人的には考えますので、その分を集計することになると考えます。
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補足)
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。
・買い物によるポイント獲得→使用したとき=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用したとき=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用したとき=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用したとき=事業所得や雑所得
そのうえで、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
しかし、異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる・・・と国税の側も、悩ましいものと認識しています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
ポイントを受け取ったことを確認できるスクリーンショットがほとんど残っておりません。
・・・とのことですが、SHEINの招待プログラムによる年間で約90万円相当の報酬を得たことは把握できているわけですので、メールやPayPay側のほうで、証明まではできなくとも、疎明・説明できる程度の資料やデータがあると望ましいです。
獲得したポイントの使用については、その記録を保存するようにしてください。
あと、もしプライベートの買い物等により獲得したPayPayポイント(こちらは使用しても非課税)と混在してしまった場合は、SHEINの招待プログラムにより獲得したPayPayポイントには90日間の有効期限があるとのことですので、期間限定ポイントから優先して使われるでしょうから、雑所得となる招待プログラムにより獲得したPayPayポイントから使用したものとして集計して問題ないと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月19日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







