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ポイントの確定申告について

sheinで収益プログラムという友達を招待してsheinのサイトでのみ使えるポイントがもらえるものがあります。
そのポイントが200万円ほど貯まっており、そのポイントの確定申告について悩んでいます。
ネットでは、そのサイトのみでしか使えないポイントはポイントで値引きという形になるから収入としてカウントしなくてOKというものもあれば、どんなポイントだろうが収入になるというのも見かけてて、何が正解かが分かりません。
また、そのポイントを使って自分の物を購入しているだけではなく、フリマアプリでsheinのポイントで購入した金額より安く売って、現金化しているものもあります。その場合、その利益に対しては確定申告は必要なのは理解しておりますがどのように計上すれば良いのかが分からないです。こういう場合はどう確定申告をすれば良いのでしょうか。

税理士の回答

フリマアプリでsheinのポイントで購入した金額より安く売って、現金化しているものもあります。

売ったお金=が、利益です。雑収入=雑所得です。

お世話になります。

まず、収益プログラムに参加して友達招待によるポイント獲得が200万円相当という前提から、買い物による非課税のポイント獲得ではなく、また抽選キャンペーンなどの臨時・偶発的な一時所得でもなく、雑所得になると考えます。
参考)https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm

次に、収入計上タイミングは、ポイント使用時ではなく、ポイント獲得時だと考えます。1SHEINポイントを円換算します。

なお、すでに収入として認識したポイントを支払いに充てるだけであるため、使用時に新たな課税関係は生じません。

質問者さまの雑所得の一連の流れにおいて、商品を仕入をしてフリマアプリで安く売却していることから、この分の損失は雑所得からマイナスできます。(自用品の不用品売却は除きます)

前提の規模ですと、ポイント獲得利益と、フリマアプリ売却損と、粗方集計して申告しても、税務上は大きな問題にならないと考えます。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

丁寧にありがとうございます。
ポイントは期限付きで何万ポイント分かは期限からで使用しないまま失効してしまっているのですが、それでもポイント獲得時になるのでしょうか…?💦

先ほどのリンク先の解説では、「課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。」とされていましたので、訂正いたします。

そうなりますと、失効した分は無視すればよいことになります。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年06月22日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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