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フリマアプリでの転売との線引きについて

フリマサイトで転売しています。

入手が難しいものなので
販売価格より高く売れています。

専業主婦なので税金のかからないところまでにしているのですが、質問があります。

例えば、同じメーカーのおもちゃでも中身がわからないブラインドボックスのものと、中身がもうわかっているものがあります。
中身がわかるものを未開封でいくつか販売すれば
最初から転売とさられると思いますが、
ブラインドボックスの場合はどうなりますか?
転売しているおもちゃは元は自分も集めていたもので、新作が出ると自分の為に買う時もあります。ブラインドボックスなので、自分が欲しいお目当てのものが出ず、それを売った場合も転売になるのでしょうか?
中身を確認するので、こちらは開封したものを売っています。
これも転売になるのでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、ご自身のコレクション目的で購入したブラインドボックスのうち、お目当ての物が出なかったために手放す(売却する)行為は、原則として「生活に通常必要な動産(不用品)の売却」に該当し、税金はかかりません。

税法上、最初から利益を得る目的(営利目的)で反復継続して仕入れと販売を行う場合は「転売(事業所得または雑所得)」として課税対象になります。
ご認識の通り、中身がわかる未開封品をいくつも売る場合は、この営利目的とみなされやすいです。

一方、ブラインドボックスを開封し、不要になったものを売る場合は、購入の動機が「自分のため」であるため、基本的には非課税の不用品売却という扱いになります。

ただし注意点として、いくら「自分用だった」と主張しても、販売する頻度や数量が常識的なコレクターの範囲を大きく超えている場合は、税務署から「実質的な営利目的の転売」と客観的に判断されるリスクがございます。
現在の「税金がかからない範囲」にとどめているのであれば、現状のまま常識的な範囲内で楽しまれるのが安心かと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在する日用品の処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。

たとえ転売となったとしても、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。

そのため、おもちゃや玩具についての税務についても、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3通りが考えられます。
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解釈1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など

★趣味収集品はこちらに該当すると考える税理士もいます。
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解釈2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど

★趣味収集品はこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
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解釈3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど

★趣味収集品はこちらに該当すると考える税理士もいます。
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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

なお、取得費が不明なときは、概算取得費の特例(売却額の5%)を適用できます。


あと、開封か未開封かは、生活用に購入したまま未開封・未使用で処分することは通常あり得ますので、それほど重要ではないと考えます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。


ご質問の前提からは不明ですが、同じおもちゃ・玩具といっても、例えば、プラモ、フィギュア、キャラクターグッズ、ゲーム・トレカなど、微妙に濃淡があり、判断に影響を及ぼします。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月22日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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