チケット売買による確定申告
自分が行けなかったチケットをいくつか売買したところ利益が20万を超えてしまったため確定申告が必要の認識です。
この場合の確定申告はどのように項目や明細を記載するのでしょうか?
(例えば1万の取引を20件として、20行?記載するのか、全てまとめて1行と記載するのか、など)
お恥ずかしながら一般会社員のため自分で確定申告したことがなく、、、
また、チケットサイトを通じてやり取りを行いましたので、そのサイト名を記載する必要がありますでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
自分が行けなかったチケットをいくつか売買したところ利益が20万を超えてしまったため確定申告が必要の認識です。
この場合の確定申告はどのように項目や明細を記載するのでしょうか?
(例えば1万の取引を20件として、20行?記載するのか、全てまとめて1行と記載するのか、など)
お恥ずかしながら一般会社員のため自分で確定申告したことがなく、、、
>20件まとめてでよい。
雑所得その他です。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
金額と回数から、一本にまとめて税務上問題になりません。
②
代表的なサイト名を記載して「サイト名◯◯他」で足りると考えます。
―――――――――――
補足)
ご質問の前提の売却回数から、微妙なところだとは個人的には考えますが、「雑所得」と個人的には保守的に考えます。
しかし、納税者や税理士によってその程度の回数であれば、譲渡所得に該当して特別控除50万円以下のため結果的に非課税→申告不要と考える余地もあります。
質問者さまにより何らかの付加価値をつけられているわけでもありませんので、都合が悪くなったりした場合の計画的・経常的ではない譲渡は、基本的に譲渡所得(総合課税)に該当するものと考えます。
雑所得(営利を目的とする継続的行為)に該当するのか否か、具体的な基準があるわけではありません。
チケット購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情といった客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否か等を、総合的に勘案して慎重に検討して判断する必要があります。
例えば、「都合が悪くなった」名目であっても頻繁にリセールを行っている場合や、当初から転売差益を目的として反復継続して行っていると認められる場合などは、雑所得に該当することになります。
例えば、たとえ当初は「転売目的」による購入だっとしても、単発の転売で終わった場合などは、雑所得(営利を目的とする継続的行為)に該当しません。逆に雑所得に該当させたくても認められません。
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
おはようございます、税理士の川島です。
「行けなくなったチケットの処分」であっても、電子取引(チケットサイト等)を通じた複数回の売買がある場合のポイントは以下の通りです。
1. そもそも確定申告が必要か?(本当の利益の確認)
経費を引いていますか?
売却代金から「チケットの元値」「発券手数料・送料・サイトの仲介手数料」などの必要経費を差し引いた純利益が20万円を超えているかを確認してください。
非課税の判断
営利目的ではなく、やむを得ず行けなくなったチケットの処分であれば「生活用動産の譲渡」として非課税になる余地があります。
2. 確定申告書の記載方法について
1行ごとの記載が必要
チケットサイト等を通じた電子取引の明細は、原則として1件(1行)ごとに記載が必要です。20件の取引であれば、それぞれの取引日や金額などを個別に入力することになります。
サイト名の記載
取引先の名称欄には、やり取りに使用したチケットサイトの名称を記載します。
『自分が行けなかったチケット』と記載がありますので、利益を得る目的で購入し売却していなければ生活動産に該当する可能性があります。それでも確定申告必要と判断された場合、必要経費を差し引いた純利益が本当に20万円を超えているかをご確認いただき、申告が必要な場合は各取引を1行ずつ明細に入力して進めてください。
まず取引ごとに売却額、購入代金、サイト手数料等を一覧化し、売上と利益を区別してください。申告書の所得欄へ記載する合計額と、その根拠となる個別明細の保存は別の問題です。雑所得に該当する場合は、作成コーナーの「雑(業務・その他)」で収入・必要経費を入力しますが、支払者等の記載は利用サイトの仕組みと入力画面に沿って確認する必要があると考えられます。行けなくなった経緯や売買頻度により所得区分も検討しますので、取引一覧と源泉徴収票を揃え税務署へ相談されるとよいでしょう。
たくさんアドバイスいただきありがとうございます。
チケットの元値や手数料を引いた上での純利益が20万超えるかで判断されるのですね。盲点でした…。
追加で仕入れの考え方についてお伺いしたいです。
例)
チケットA 購入10,000 売12,000
利益 2000
チケットB 購入10,000 売0
利益 −10,000
この場合の利益の考え方は-8,000円になりますでしょうか?
それとも+2,000円になりますでしょうか?
何が聞きたいかというと、仕入れはこの1年間で購入した数(値段)で考えてよいのでしょうか。
→最終的に自分で使用した分は考慮対象外でしょうか?
それとも売買が成立したもののみ仕入れ商品として考えることができるのでしょうか?
説明が下手で申し訳ございません。
伝わりますでしょうか?
山本快夫
同じ所得内において通算します。
しかし、あくまでも売却したもの(売買が成立したもの)だけについて、仕入を集計します。
例の「売0」というのが、まだ売却していない...という意味でしたら、利益2000円ということになります。
チケットBは売れ残りの手元の在庫ということになります。
―――――――――――
質問者さまご自身で使用された分は、プライベート利用ですので、対象外で含めません。
―――――――――――
宜しくお願い致します。
売却していないチケットは、ただの在庫となります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月25日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







