趣味で集めたポケモンカードを毎年分けて売却する場合の所得区分について
お世話になります。普段、会社員として収入を得ている者です。
以前から趣味で遊んだりコレクションしたりしてきたポケモンカードやグッズ類が大量にあり、不要になったため売却を検討しています。中には1点で50万円を超えるものも多数あります。
1年でまとめて売ると税負担が大きくなるため、数年に分けて少しずつ売却していく予定です。
このような売り方でも、譲渡所得として扱われるでしょうか。継続的な売却とみなされて雑所得になってしまわないか心配しています。
また、こういった売り方だと良いなどアドバイスいただけますと幸いです。
参考までに、状況は以下のとおりです。
・カードの入手時期:10〜20年前
・入手方法:パック購入、店舗からの購入
・購入価格の記録:無し
・売却方法(予定):フリマアプリ、オークション
・年間の売却予定額:200万円程度
・転売目的での購入:なし
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり【譲渡所得(総合課税)】に該当すると、個人的には考えます。
そのため一枚(一組)の売却額が30万円超のカードだけ課税対象として集計するものと考えます。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するか否かの判定については、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
もし可能であれば、譲渡所得の特別控除50万円がありますので、複数年に分けて売却するのも、ひとつの保守的な案と考えます。
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【譲渡所得(総合課税)】に該当する場合でも悩ましい問題が残ります。
トレカの不用品の売却益について、以下の補足の1.2.3.のどれに該当するか、慎重に検討する必要があります。
二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在するトレカの処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
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解釈1)
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・パソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★趣味収集鑑賞用のトレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
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解釈2)
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★趣味収集鑑賞用のトレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
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解釈3)
生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★趣味収集鑑賞用のトレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
なお、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
なお、取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
表現は趣味であっても、雑所得になる可能性もあります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月25日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







