別居の両親の扶養について
夫が個人事業2年目です。
夫の両親(別居)を扶養に入れようと思っているのですが、今年は生活費として不定期に現金で渡していました。
この場合令和8年の確定申告で扶養控除の申告は可能でしょうか?
両親とも収入は年金のみです。(父77歳・母73歳)
宜しくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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財布が一つということでしたら、扶養控除の対象として問題ないと考えます。
ご質問の前提の「不定期...」が少し気になるところですが、例えば、子の小遣いや衣料などの費用程度であっても、親が常に負担しているときには、生計を一にするものとして差支えない旨の見解(国内最大級の税理士集団のQA)も、実務上の参考になるものと考えます。
仕送りなどの負担額が少なければ事実認定により生計一とされない可能性もあるものの、課税実務上において生計一は財布が一つであれば足りるものと個人的には整理しています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
言葉足らずでしたので、下記【 別居の 】を追記させていただきます。
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例えば、【 別居の 】子の小遣いや衣料などの費用程度であっても、親が常に負担しているときには、生計を一にするものとして差支えない旨の見解(国内最大級の税理士集団のQA)も、実務上の参考になるものと考えます。
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宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月31日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







