生命保険金の所得税
先程死亡保険金の所得税事で相談したのですが、わたしの年収によって変わるのですか?因みに年収は200万位いです。
税理士の回答

相談者様が保険料を負担して保険金を受け取る場合には、一時所得という総合課税の所得になりますので、保険金を受け取る年の年収によって税率が変わってきます。
なお、一時所得の金額は、
(受け取る保険金-支払う保険料総額-50万円)×1/2
の算式で計算しますので、保険料総額の金額によっても税金が変わってきます。
ご了承ください。
回答ありがとうございます。もし保険金の受け取り人が、専業主婦で所得がなかったら、税率はナンパーセントに成るのか、教えてください。

死亡保険金200万円、300万円を別々の年に受け取った場合には、それぞれ受け取った年の一時所得として税金計算を行ないます。
一時所得を計算するときには「支払った保険料総額」を差し引いて所得金額を計算するため、保険料総額によって所得金額が異なってきますが、他の所得がない専業主婦の場合には、一番低い税率になると思われます。
その場合の税率は、所得税5.105%、住民税10%になります。
本投稿は、2018年06月16日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。