ケイマン籍ヘッジファンドから生じるキャピタルゲインへの課税
当方、日本に在住しているのですが、外国籍ヘッジファンドから生じるキャピタルゲインへの課税に関しまして伺いたいです。現在、シンガポールに拠点をおくヘッジファンドよりケイマン籍ヘッジファンドの購入を検討しているのですが、そのヘッジファンドから生じるキャピタルゲインに関しまして、、シンガポールの口座から日本の口座へその所得を移した際、日本でどのような課税がされますでしょうか。また、その課税に関しまして、個々の確定申告時での申告が必要でしょうか。
税理士の回答

日本の居住者ですので、全世界所得が申告の対象です。口座の移動時では無く、現地で所得が実現したときに申告対象となりますね。
本投稿は、2018年07月03日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。