青色申告
個人事業主をしているものです!
私は商品を仕入れる時は基本的に現金で購入するためネットで購入する場合も現金振り込みになります。
ですが、売り上げはネット販売なので発生主義で帳簿を付けています!
このような場合現金主義の届け出などを出さなければならないのでしょうか?
それともこのまま発生主義で帳簿を付けて良いのでしょうか?またこのような仕入れ方、帳簿付けで青色申告の10万または65万の控除を受ける事は出来るのでしょうか?
税理士の回答

発生主義の仕訳での現金払いもあるので、このまま、発生主義の帳簿付けで問題ないと思います。
青色65万円の控除も可能と思います。
本投稿は、2018年07月18日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。