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不動産投資と投資信託の確定申告について

会社員として給与収入があり、投資用不動産(ワンルームマンション15室ほど)を所有しております。このため、3年前から青色申告をしております。

現在、ウェルスナビという投資信託サービスの利用を検討しております。ウエルスナビでは特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合、通常であれば確定申告は不要であることは承知しております。
私のように不動産を所有していて確定申告が必須である場合、確定申告の際に投資信託等で得た収益(損失)も申告をする必要があるのでしょうか?(利益確定時に引かれる譲渡益課税(20.315%)に加えて税金を収める必要があるのでしょうか?)
分離課税というシステムがあることはわかったのですが、よく理解できず、また自分に該当するか否かがわかりません。
ご教授いただきたく存じます。

税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合には、源泉分離課税による計算が行われていますので、確定申告は不要です。

本投稿は、2018年08月28日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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