[確定申告]特別障害年金受給者 分離課税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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特別障害年金受給者 分離課税

特別障害年金受給者。確定申告は不必要。株譲渡利益が出た場合には。分離課税。
この場合で、控除額(基礎控除・特別障害者控除)との関連はどうなるのでしょうか。
年金受給者は以外の所得が20万円以内であれば確定申告は不必要となっています。
そこで特別障害年金受給者が不必要な場合は株譲渡益がいくらでしょうか。

税理士の回答

障害者年金は非課税所得になります。
株式は、分離課税になります。
特定口座(源泉徴収あり)の場合、申告不要も選択できます。
ご自身の所得控除額(障害者控除、基礎控除、その他)を検討して、株式の譲渡利益が、所得控除の範囲内であれば、確定申告されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年09月11日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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