特別障害年金受給者 分離課税
特別障害年金受給者。確定申告は不必要。株譲渡利益が出た場合には。分離課税。
この場合で、控除額(基礎控除・特別障害者控除)との関連はどうなるのでしょうか。
年金受給者は以外の所得が20万円以内であれば確定申告は不必要となっています。
そこで特別障害年金受給者が不必要な場合は株譲渡益がいくらでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年09月11日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。