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給与所得者が副業として行う講師業を事業所得して申告が認められるための基準

現在、平日昼にフルタイムで事務の仕事をしながら、平日夜・週末に講師業(インストラクター、トレーナー)をしているものです。全て業務委託契約なので給与所得には該当しません。
これまでは雑所得として申告しておりましたが、今後この副業をより本格化していきたいと考えており、月に10万の所得を目標にしております。
単発ではなく、定期的に得られている収入ではありますが、現段階では月に3,4万程度の収入ですので、事業所得として受理される為には目安の収入額ではねられる等、何か基準化があるのか、教えていただけると幸いです。
今後、副業での所得を上げたい半面、スキルアップのためにセミナーなどに通う経費がかさむこともあり、なんとかならないかと考えております。

税理士の回答

国税不服審判所の裁決事例では、事業の判断について以下の項目が判断要素とされており、これらの要素を総合的に勘案し、事業所得か雑所得になるかを判断することになります。
① 営利性・有償性の有無
② 継続性・反復性の有無
③ 自己の危険と計算における企画遂行性の有無
④ 精神的あるいは肉体的労力の程度
⑤ 人的・物的設備の有無
⑥ 職業(職歴)・社会的地位
⑦ 生活状況
⑧ 業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか
(具体的な判断は難しい場合が多いと考えます。)

なお、事業所得でも、雑所得でも、必要経費の考え方は、基本的には変わりません。
収入を得る為に必要な支出は、必要経費になります。

本投稿は、2018年10月02日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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