昼は委託の占いで週3回水商売しています
昼間から夜の仕事がない時は完全出来合いで占いの委託の仕事をしています。
月大体今は2万行くかいなかいかぐらいです。(銀行振り込み)
そして週3回水商売は大体10万少しです。
10月から始めました。(手渡しです)
それまでは普通にアルバイトをしていました。
確定申告の際、10月迄の分はアルバイトの収入を出せばいいのでわかるのですが11月からの確定申告はどうすればいいでしょうか。
また来年からは、出来れば占いの業務がこれから忙しくなりそうなので、水商売は減らしたいと思っているのですが。
いくらぐらいいくと、確定申告しないといけないなど、委託業務(占い)と水商売についてそれぞれ教えて下さい。
税理士の回答

こんにちは。
アルバイトは、「給与所得」といいます。
委託業務(占い)は、「雑所得(または事業所得)」といいます。
水商売は、お勤め先に確認してみないとわかりませんが
アルバイト扱いではなく、委託業務扱いのところが多いようです。
給与所得の金額は、
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」になります。
雑所得の金額は、
総収入金額 - 必要経費 となります。
経費を覚えて(領収書をとって)おきましょう。
給与所得と雑所得の合計が38万円以下でしたら
確定申告はしなくてよいですし、
ご家族(世帯主)の扶養に入れます。
もし38万円を超えたとしても、
計算した結果、税金0円でしたらしなくてよいです。
ただしこの場合は扶養には入れません。
ご質問を拝見すると38万円を超えなそうな気がしました。
もしあたっていれば確定申告はしなくてよいです。
なお、各収入から源泉徴収されている税額がありましたら、
確定申告することで還付を受けられる場合もあります。
この場合は、確定申告したほうがおトクです。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2018年10月08日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。