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夫(海外送金)を雑所得として確定申告

夫は海外在住
私は日本在住、給与所得あり。

夫から毎月海外送金がありますが、住宅ローンの関係で雑所得として確定申告することは可能ですか?

税理士の回答

ご主人からの送金は、雑所得には該当しません。
扶養義務者相互間の生活費等の贈与は非課税です。

ご主人から毎月送金されるお金はどのような用途で使われているのでしょうか。
ご家族の生活費としてお金や、ご主人名義の住宅ローンの返済のためのお金であれば税金はかかりませんので確定申告の必要はないと考えます。
ただし、ご主人以外(相談者様やご家族)の住宅ローンの返済のためのお金となると贈与税の問題が生じますのでご留意ください。

本投稿は、2018年10月08日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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