障害者控除に関して
2013年に、当時居住していたA市より障害者手帳を交付されました。
A市発行の障害者手帳の有効期限は2016年末でしたが、2015年に
A市から転出してB市に転入しました。
A市発行の障害者手帳が有効期限内であったため、B市で改めて障害者手帳
の移管・発行の手続きをしておらず、A市障害者手帳の有効期限も2016年末
で切れて現在に至ります。
上記ケースにおいて、今現在、2015年と2016年の期限後申告を
行う際、障害者控除を受けることが可能ですか?
税理士の回答
期限後申告は5年間遡及可能ということは知っております。
質問は、障害者控除が、質問事例において適用可能か否か、です。
質問に対するご回答をお待ちしております。
本投稿は、2018年10月08日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。