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障害者控除に関して

2013年に、当時居住していたA市より障害者手帳を交付されました。
A市発行の障害者手帳の有効期限は2016年末でしたが、2015年に
A市から転出してB市に転入しました。
A市発行の障害者手帳が有効期限内であったため、B市で改めて障害者手帳
の移管・発行の手続きをしておらず、A市障害者手帳の有効期限も2016年末
で切れて現在に至ります。

上記ケースにおいて、今現在、2015年と2016年の期限後申告を
行う際、障害者控除を受けることが可能ですか?

税理士の回答

所得税の確定申告は、5年間遡り申告できます。
速やかに手続きされたら良いと考えます。

期限後申告は5年間遡及可能ということは知っております。
質問は、障害者控除が、質問事例において適用可能か否か、です。
質問に対するご回答をお待ちしております。

障害者控除は、各年の12月31日の現況によります。
2015年は、有効期限内ですから問題ないと考えます。
2016年は、有効期限が過ぎていますので、障害者控除は適用できません。
しかし、医師の診断書により交付を受けられる程度の障害があると認められる人であれば、控除の対象になる場合があります。
まずは、障害者手帳の申請を速やかにされたら良いと考えます。
そして、個別の事案となりますから、最寄りの税務署に相談されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年10月08日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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