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2年前の期限後申告。個人事業主で年収30万の場合は確定申告はすべきでしょうか。

初めまして。
個人でモデルをしています。
2015年の時の確定申告を忘れていたことに最近気づきました。
当時、後半は療養中でモデルの仕事は年で2回、あとはフリマアプリなどで売れた収入でモデル、フリマの収入合わせて年収30万ほどでした。

モデルの2本の仕事はそれぞれ源泉徴収税が引かれています。
手元には支払調書はありません。

支払調書がなくても、確定申告はできると言いますが、源泉徴収税が引かれていても支払調書はなくても確定申告は可能なのでしょうか。

どうぞご教授願い申します。

税理士の回答

源泉徴収税額を精算したいのであれば、支払調書がなければ、控除できません。再発行していただいたら良いと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
重ねて質問で恐縮なのですが、よく企業の支払調書の発行は任意であり、義務ではないと記載されています。
なので、支払調書がなくても、自身の口座などを参考に書類に記入して、源泉徴収税額を清算することはできないのでしょうか。
また税務署の方に年収30万ならば、確定申告しなくてもいいとアドバイスをいただきました。
その場合、源泉徴収税額が引かれてない場合なのでしょうか。

稚拙な質問で心苦しいですが、ご回答頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

支払調書は、税務署への提出の義務はありますが、報酬を支払った相手に対する義務はありません。
しかし、報酬を受け取る側が、支払調書がなくても正しく申告できるように、記帳されていて源泉徴収税額も計算できれば、源泉徴収税額を精算されたら良いと考えます。
源泉徴収されていても、なくても、合計所得金額が38万円以下は、所得税の確定申告は不要です。

お早い回答ありがとうございます!
少額ですが、源泉徴収税額が還付されればと思い、企業に支払調書の発行をお願いしてみたいと思います!

本投稿は、2018年10月12日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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