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雑所得のみのふるさと納税上限額等について

現在大学4年で、仮想通貨で230万ほどの雑所得が出ました。他の収入はありません。
扶養から外れる手続き中ですが、この場合のふるさと納税限度額の目安を教えていただきたいです。
また、来年4月から企業に就職予定ですが、就職してからの住民税からと、今年の雑所得にかかる所得税からの控除を受けられるため、今年のふるさと納税は有効な手段であるという認識で合っているでしょうか?

税理士の回答

まず、「就職してから(=来年分)の住民税からと、今年の雑所得にかかる所得税からの控除を受けられるため、今年のふるさと納税は有効な手段である」という認識は正しいです。
ただ、ふるさと納税による控除には限度額があるため、効果は限られます。あなたの場合、5万円のふるさと納税でも、住民税では上限を超えてしまう可能性があります。減税効果は最大で約4万円(所得税・住民税の合計)と思われ、全体の税額の2割以下です。
以上は、社会保険料控除などが全くないという前提です。今から社会保険料を払って節税する選択肢もありますが、その分ふるさと納税の上限額が下がります。支出額と節税額の関係で言えば、ふるさと納税だけした方が有利でしょう。

本投稿は、2018年10月31日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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