不動産譲渡所得の特別控除についてお伺い致します。
昨年、不動産を相続し、売却したいと思っていますが、中々買い手が見つかりません。土地を2つに分筆し、1つは年内に売却できるのですが、もう1つは今年中には無理な状態です。譲渡所得の特別控除を受ける場合、年内に譲渡できる土地と、来年以降に売却し譲渡したい土地の特別控除について分割して控除が出来るのでしょうか?
お伺い致します。
税理士の回答

武田眞一
特別控除と言っても色々ありますが、ご質問の内容から前年相続した物件(土地)で特別控除の適用があるということから、被相続人の居住用の家屋や敷地を売却したと思われるので、この特例について説明させていただきます。この特例の適用要件として、建物が旧耐震基準(昭和56年5月31日)以前に建築されたこと。建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物(区分所有建物)でないこと。相続の開始の直前まで被相続人以外に居住者がいなかったこと等の要件があります。また、家屋を取り壊して敷地のみを売却した場合は相続開始時から売却時まで一時的な利用及び無償の貸付を含む貸付等の用途及び建物の敷地の用に供していても適用できません。また、譲渡価格の総額が1億円を超えても受けられませんが特別控除(租税特別措置法第35⓷)の適用の可否については、国税庁のホ-ムぺ-ジこの規定のチェックシ-トがありますのでご活用下さい。ただ、相続した土地を譲渡する場合について、この特別控除は相続人ごとに1回しか適用を受けれません。ですから、今回のご質問のように年を又ぐのであれば、この特例を適用する場合はどちらかの年分に限られます。(ただ、同年中であれば3千万円を限度として適用できます。)また、注意する点として一度提出した申告については、更正の請求及び修正申告はできませんので、本特例を適用する場合は注意して下さい。また、この特例を使う場合は市区町村から「被相続人居住家屋等確認申請書」の交付を受けることとなります。
ありがとうございました。
年を又ぐことが出来ないとのことですので、譲渡所得税の金額を比較して考えてみたいと思います。
先日もご回答ありがとうございました。相続は平成29年6月に受けたのですが、特別控除を受けるためには何時までに売却し譲渡すれば宜しいのでしょうか?
平成31年12月31日まで? 平成32年12月31日まで?
教えていただきたく、宜しくお願い致します。

武田眞一
ご苦労様です。ご質問についてですが、被相続人の居住用財産(空き家)
を売った特例というのは、租税特別措置法35条③の規定です。この特例は平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までに売却した場合に適用するという期間の指定があります。確かに相続開始の日から3年を経過する12月31日までに売却するという要件もありますが、この特例は平成31年(2019年)12月31日までの間の譲渡に適用するということなので譲渡の期限は現行法では平成31年(2019年)12月31日となります。他の要件についてもチェックシ-トでご確認下さい。
何度も質問をさせて頂きましたが、ご丁寧な回答を頂き、重ね重ねありがとうございました。
不動産屋さんに売却をお願いしてありますが、1年間の猶予があるとのことですので、早急に売却できることを祈りたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月01日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。