税理士ドットコム - [確定申告]フリマアプリで課税対象となるものについて - ご質問者の場合には、生活用品動産等の譲渡に該当...
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フリマアプリで課税対象となるものについて

メルカリやラクマなどで

着なくなった衣類、いらなくなった化粧品、いらなくなったアーティストなどのグッズ、使うつもりで購入したがサイズ違い・イメージ違いなどでいらなくなったもの

などを売ることが多いのですが
これらの売上が年間で20万を超えている場合確定申告は必要ですか?

税理士の回答

ご質問者の場合には、生活用品動産等の譲渡に該当すると考えます。
生活用品動産等の譲渡は、非課税となります。

ご回答ありがとうございます。
使うつもりで買ったが使わなかったものなどは新品未使用となるのですが、転売と判断されることはないのでしょうか?

頻繁に未使用品を売買していれば、転売目的と判断される事もあると考えます。
しかし、未使用品の譲渡が、たまにであれば、特に問題ないと考えます。

本投稿は、2018年11月07日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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