所得税の還付
説明が下手で申し訳ございませんが、どなたか
ご教授いただければ幸いです。
現在主たる勤務先で年収600万(総支給)、従たる会社で年収840万(総支給)を貰っているとします。
従たる会社は2018年の3月から給料をもらっており、月々総支給70万のうち所得税を237,300円引かれているとして、2019年の確定申告は還付される予定だと、専属の税理士さんからのアドバイスがありました。
果たして、還付はあるのでしょうか?
あったとして、個人差はあると思いますが、どの程度の還付金が見込めるのでしょうか?
まったく無知で申し訳ございませんがどなたか、教えていただけませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
主たる勤務先の源泉徴収税額、所得から差し引かれる金額(社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除等)がわからないので正確な還付額を算出することはできませんが、仮に主たる勤務先の源泉徴収税額を348,500円、控除額は基礎控除38万円のみとしたとき、申告書の給与収入金額は1,440万円、給与所得金額は1,220万円、基礎控除額38万円となります。
所得税及び復興特別所得税の額は2,414,256円となりますが、源泉徴収税額が2,721,500円(348,500円+237,300円×10か月)ですので、307,244円が還付されます。
社会保険料控除等所得から差し引かれる金額があると思われますので、還付額はもっと多くなるでしょう。
還付申告は年明けから受け付けられますので、2社から源泉徴収票が交付され次第、申告することができます。
中田先生、この度はお忙しい中ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
今後ともよろしくお願い致します。
本投稿は、2018年12月03日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。