個人事業主について
勤務医として働いています。最近、講演や執筆依頼が多くなってきているため、青色申告事業者として個人事業、開業届を出す事を考えてます。ネットで下記の様な記事読みました。
「例えば講演料10万で、経費40万とかになったら、経費マイナス30万が残ります。
こういう時は病院からもらっている通常の給与の方から30万をひき算をします。
そうすると課税される所得を少なくできます。」
これって本当でしょうか?
もし本当なら税理士さんに個人事業の相談を考えたいのですが。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
講演や執筆活動を、事業所得、雑所得のいずれかで申告するかにより、税金は異なります。
事業所得は比較的多額、雑所得は比較的少額、ですが、基本的には講演や執筆活動の収入は雑所得です。ただし、給与所得がなく、収入が講演や執筆活動だけであれば、事業所得として認められると思われます。
事業所得がマイナスの場合、ネットの記事のように給与所得と通算して、税金を少なくすることができます。
雑所得にはマイナスはなく、給与所得と通算することはできません。
事業所得で申告して、認められずに追加で税金を支払うケースもありますので、数百万以上の収入が継続的にある、事務所を借りている、人を雇っている、などの事実があれば、事業所得として認められる可能性は高いですが、税務署もこの手の話は熟知しておりますので、当てはまらないようでしたら、別の節税対策を検討される方がよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
分かりやすい説明ありがとうございます。あらためていろいろと検討してみようと思います。
本投稿は、2018年12月06日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。