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夫が海外単身赴任(非居住者)で、妻(専業主婦・国内居住)の満期保険金の確定申告について

夫が現在海外単身赴任中(非居住者)ですが、今般、私の生命保険の満期が到来し、計算に基づくと一時所得として578,838円が課税対象となると思います。
私自身は専業主婦であり収入ゼロですが、夫の配偶者控除(38万円)等の扱いを含めて、どのように確定申告をしたら良いのかを教えていただけますでしょうか?
また、税率については5%で3万円弱の税金の支払いとなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一時所得の計算方法は、収入―収入を得る為に支出した金額―50万円(特別控除額)=一時所得の金額になります。
かつ、一時所得は、1/2が課税対象になります。
上記の金額から38万円(基礎控除額)を差し引いた金額の5%が所得税になります。

本投稿は、2018年12月14日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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