相続した未上場株の売却益
未上場株を5年前に母(創業者の妻)から相続しました。これを現社長に売却するのですが、譲渡所得額はどのように計算するのでしょうか。なおこの株式は母が22年前に父(創業者)から相続したものです。
税理士の回答

売却額から、創業者の出資額もしくは売却額の5%を引き、さらに譲渡費用を差し引いたものに、税率を掛けます。
売却額から差し引くのは、相続時の評価額ではなく、創業者の出資額となりますので、ご注意ください。
本投稿は、2015年12月10日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。