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妻名義の夫のお店は、妻の名義で確定申告できる?

今年飲食店を開業しました。
利益は月10万円ほど。

店舗の賃貸名義、売上などの口座名義・仕入れ先の名義は妻の名義です。
開業届けは夫の名前です。

店舗で店主として働いているのは夫。
妻は月に一度手伝いに行く程度です。

この場合は、妻の名前で確定申告をすることは可能でしょうか?

妻はパートで、毎月17~20万円の収入があり、社会保険に加入しています。
妻名義で確定申告をした場合、社会保険を抜けて、国保となるのでしょうか?
出来れば社会保険のまま、夫・子供を扶養に入れておきたいのですが、方法はありますでしょうか?

妻名義で確定申告した場合は、夫はどのような扱いになるでしょうか?

税理士の回答

店舗で実際に店主として働いているのは夫であれば、夫が事業主として確定申告する事になります。
奥さんが月に一度程度のお手伝いでは、青色事業専従者給与にも該当しません。
奥さんが営業日の半分を超える日数程度、手伝いに来る様になれば、青色事業専従給与を支給し、事業所得の必要経費にする事もできると考えます。

本投稿は、2018年12月22日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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